太陽光発電設備の償却資産税を3年間ゼロ円にできる”先端設備等導入計画”とは!?

太陽光&先端設備等導入計画

最近、太陽光発電投資が再び脚光を浴びているようです。

新聞や雑誌で取り上げられたり、電車内の掲示広告でも見かけたりします。

今回は太陽光発電設備への投資を考えている人にちょっと耳寄りなお話です。

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太陽光発電設備にかかる償却資産税とは?

償却資産税とは、事業用の固定資産に対して課税される税金です。

なので、自宅にソーラーパネルを取り付けて自分で使う用の電気を発電する場合には償却資産税を払う必要はないです。

一方、田舎のだだっ広い土地を利用して売電するために大規模な太陽光発電設備を導入した場合には、事業用資産ということで毎年償却資産税がかかってくるのです。

償却資産税は、評価額×1.4%で計算されます。(市によっては税率が若干異なります)

例えば、評価額が2千万円の太陽光発電設備を持っている場合には、年間で28万円もの税金を払わなければならないのです。

ただ、評価額は減価償却によって毎年小さくはなるので、それに合わせて償却資産税も年々安くはなります。

太陽光発電設備のような高額な資産を持っていれば毎年の償却資産税も馬鹿にならない金額です。

これを払わなくて済むなら大きな節約なるはず。

先端設備等導入計画で3年間ゼロ!

2018年にできた新しい制度を利用すれば、なんと償却資産税を3年間ゼロ円にすることができるのです。

これを使えば、2千万円の太陽光発電設備を取得した場合には3年間で60万円以上の節税になります。

この制度については、中小企業庁のHPに詳細が記載されています。

こんなお得な制度ですが注意点もあります。

それは、一部の自治体では太陽光発電設備についてはこの制度が使えない場合があるということ。(例、長野県茅野市、茨城県笠間市など)

また、ごく一部の自治体では償却資産税の一部減額としている場合もあるようです。

これらの情報は、各自治体のHPにアップされている「導入促進基本計画」を見れば簡単にわかりますので、事前に必ず確認するようにしましょう。

意外と周知されていない

この制度を使えば償却資産税が3年分もゼロとなるのに、なぜか太陽光発電の業者側からは教えてくれないことが多いようです。

まだ制度ができて間もないので情報周知が徹底されていないのかもしれませんが、知っているか知っていないかで払う税金が大きく変わってくるので投資の際には重要な情報だと思います。

また、太陽光設備について償却資産税の申告をしなくてもバレなければ大丈夫と考えている人や、そもそもそんな税金があることを知らないという人も多いのではないでしょうか。

だからと言って、申告しないというのはいけません。

最近では、財政の苦しい自治体も増えてきているので、そういった償却資産税の取りこぼしに厳しくなってきているようです。

太陽光発電設備については特に金額も大きいですし、また各自治体では経済産業省から太陽光発電設備の所有者情報を得ることができるようですので、自治体が”本気になれば”太陽光発電設備に関して償却資産税を取りこぼすことはないでしょう。(本気になればね…)

太陽光発電事業でも認定はおりる

先端設備等導入計画は、太陽光発電事業については使いにくいと言われています。

しかし、認定を受けられないわけではありません。

わたしの事務所でも実際にお手伝いして、太陽光発電の全量売電事業者の方が認定を受けることができています

自治体によってその認定の判断基準は若干違ってくるでしょうが、認定を受けられる可能性があるならやってみるべきでしょう。

数十万円の節税は大きいです。

ちなみに先端設備等導入計画の認定を受けるためには、経営革新等支援機関(税理士など)の事前確認を受ける必要があるので、前もって探しておきましょう。

うちの事務所も当然、経営革新等支援機関です。

先端設備等導入計画のサポートは10万円(成功報酬)で引き受けていますので、よければご相談ください(^_^)

まつやま税理士事務所は伊丹市の若手税理士事務所です。所長税理士本人がすべてのサービスに直接対応し、開業・起業・会社設立・税金・経理・決算・確定申告などでお困りの方を全力でサポートします。対応可能地域:伊丹市、川西市、宝塚市、豊中市、西宮市、尼崎市、芦屋市、池田市、他多数 ☆無料相談実施中☆

設備取得前の認定が必要

この制度の適用を受けるためには、設備取得前に計画の認定を受ける必要があります。

なので、太陽光発電設備の購入を考えているなら前もって早めに動かなければなりません。

計画の策定や自治体での認定にはある程度の時間がかかりますし、書類に不備があるとその修正に余計に時間がかかったりします。

また、自治体とのやり取りをスムーズにするために、計画の申請書類には必ず連絡の取りやすい電話番号を記載しておくべきです。

わたしは最初これをしていなかったため、書類不備のやり取りに無駄に時間がかかってしまいました。

手引きには記載されていないようなことで不備を指摘される場合もある(その自治体独自のやり方があったりする)ので注意が必要です。

終わりに

節税は、法人税や所得税などの主要な税金だけを考えればいいという訳ではありません。

マイナー税金の償却資産税だって、数十万円単位の節税をすることができます。

税金に関する知識は、一般の人にはとっつきにくいものが多いかもしれませんが、知らないと大きな損をしてしまう場合もあります。

なので、気軽に相談できる専門家(税理士)が身近にいると安心なのです。

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