税理士試験を受験生とっては、
1科目の受験でも20万円くらいの受講料がかかります。それを5科目合格するまで払い続ける訳ですから、
勤めている会計事務所によっては、
そういう場合には、教育訓練給付金の申請で補助金を受けましょう。
受講料の2割が戻ってきます!
私も今回初めて申請の手続きを行ってみたので、参考までに手続きの流れと注意点を書いていきます。
申請要件
まず、初めに自分が教育訓練給付金の申請ができるかの確認です。
以下の要件を満たす必要があります。(※詳細な要件はハローワークインターネットサービスでご確認ください。)
- 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること
- 受講開始日時点で一般被保険者でない方は、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大4年以内)であること
- 前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること
(上記の要件を満たすかはハローワークで照会できるようです)
そして、受講しようとしている講座が教育訓練の支給対象となっているかの確認をします。
資格の大原の場合には、税理士試験のパンフレットに支給対象かどうか記載がありますので最初にしっかりと確認しましょう。
なお、同じ税理士科目でも受講する校舎(梅田校や難波校)やコース(初学者一発や短期合格)によって対象となっていないものもありますので要確認です。
そして、講座の申込み時に教育訓練給付金の申請をすることを伝えます。
(大原の場合には、受付の人が給付金申請するかを確認をしてくれました)
最後に、一番大事な(そして難しい)要件は、その講座の修了認定基準を満たすことです。
税理士試験の講座の場合には、以下のような基準です。
- 全授業の80%以上の出席
- 確認テスト等での60%以上の得点又は全国統一公開模試での60%以上の得点
1は簡単ですが、2は税法の講座ではなかなか難しいのではないでしょうか。
私の場合は、「初めての申請」でした。
雇用保険の被保険者であった期間は「3年半くらい」で、「財務諸表論の初学者短期合格コース」で申請をしました。
財務諸表論での申請でしたので、60%以上の得点要件は簡単に満たすことができました。
申請手続きへ
上述したように講座の修了認定基準を満たして初めて給付金の申請ができるのですが、基準を満たしたかどうかは、講座の最後の方に先生が教えてくれます。
そして、申請に必要な資料の一式が全授業の終了後に大原から郵送されてきました。
送られてきたのは以下の書類です。
この他に4.「雇用保険被保険者証」5.「印鑑」6.「給付金の入金予定の銀行口座ののカード」7.「身分証明書(免許証)」を持ってハローワークに行きます。
なお、雇用保険被保険者証がないという場合には、ハローワークで簡単に再発行することができます。
本来は加入時にもらえるのですが、勤め先によっては退職まで会社預かりの場合もあります。
また、再発行の手続きをしても会社にはばれませんので、安心して申請手続きをしてください。(給付金の申請も会社にばれることはありません)
私の場合も雇用保険被保険者証を持っていなかったので、ハローワーク(どこでもOK)に行って再発行してもらいました。(必要なのは、印鑑と身分証明書です)
以上のすべてを揃えてあとはハローワークへ行くだけ。
しかし、ここで注意点があります。
申請書を提出するハローワークは、自分の住所地の所轄のハローワークでないと受け付けてくれないということです。
私はこれを知らなかったので、仕事場の近所のハローワークに行ってしまいました。(混んでいたので結構待たされたのに、結局受け付けてもらえず泣)
時間の無駄になってしまうのでご注意ください。
ハローワークではさらに、「教育訓練経費等確認書」の記入を求められます。
そして持参した書類等の確認をして、数分程度で手続きは終わりました。
通知書の到着後に入金があるとのことでした。
そして数日後「支給決定通知書」が届きました。
さらに数日後、入金の確認もできました。
終わりに
実際に手続きをやってみると、とても簡単にできました。
受講料の20%が戻ってくるので、やってみる価値は十分あります。
また、テストで60%以上の成績を取らなければならないという壁はありますが、税理士試験に合格するためには結局高い壁を越えなければなりません。
当初から高い目標を設定していれば、それに合わせて努力もするでしょう。
もしかしたら、教育訓練給付金の要件達成は、試験合格につながる道なのではないでしょうか。