小規模な会社や設立して間もない会社などは、会社の本店所在地を社長の自宅として登記していることも多いと思います。
すると、税務署など官公庁からの大事な書類が自宅に送られてくることになります。
実際に自宅を事務所として使っているならいいですが、別の場所に本当の事務所を構えているなら会社関係の書類はすべて実際の事務所に届いた方が便利なはずです。
かと言って、わざわざ本店所在地の変更登記をすれば登記費用が掛かるし面倒くさいです。
そんな時に知っておきたいのが、今回の話。
知っているとちょっと便利な、書類送付先住所を変更するための方法です。
税務署
「異動届出書」を提出します。
記載内容は至って簡単です。
異動事項等欄に「書類送付先住所変更」と記入し、異動後欄に「変更後の住所」を記入するだけ。
添付書類は不要です。
県税事務所、市税事務所
税務署と同様に、「異動届」を提出します。
「異動届」の様式は、市区町村によって様々です。
あらかじめ書類送付先住所変更欄が設けてあるものもあります。
その欄が無い場合は、異動事項欄に「書類送付先住所変更」と記入し、異動後欄に「変更後の住所」を記入しましょう。
こちらも添付書類は不要です。
年金事務所
社会保険に加入している場合には、年金事務所から色んな書類が送られてきます。
「算定基礎届」や 「標準報酬決定通知書」など大事な書類も多いので、住所変更しておくと便利です。
ただし、年金事務所の場合には税務署などのように「書類送付先変更」 という手続きはありません。
書類の届く住所を変更したかったら、そもそもの「適用事業所の所在地」を変更する必要があります。
提出する書類は、「適用事業所名称所在地変更届」です。
変更理由には、本店住所とは別の場所に実際の事業所があり、そこを適用事業所にする旨を記載すればいいでしょう。
添付書類として「謄本のコピー」が必要とされていますが、今回のように本店が変わっていない場合には謄本を添付しても新住所が確認できません。
なので、「賃貸契約書のコピー」などその住所に事業所があることがわかる書類の添付で大丈夫のようです。
なお、管轄外の場所への異動の場合には、保険証の交換などややこしくなるケースもあるようなのでよく確認してからやりましょう。
労働基準監督署
労働保険に加入している場合には、毎年、年度更新の申告書が届きます。
7/10が期限なのでこれも見落としてしまうと大変です。
住所変更をして受け取りやすいようにしておきましょう。
労働保険の場合には、社会保険と違って書類送付先住所のみの変更ができます。(もしかしたら管轄の労基署によっては対応違うかも…、要確認です)
伊丹の労基署ではできました。
提出する書類は、「名称、所在地等変更届」です。
変更後の住所を記載して、⑨に「書類送付先の変更」と記入します。
添付書類は不要です。
管轄の労基署によっては対応が違う(ローカルルールがある?)かもしれませんので、一度確認してみた方がいいでしょう。
ちなみにこの届出書は特殊用紙なので、ネットでダウンロードができません。
近くの労基署に直接もらいに行きましょう。
終わりに
本店住所を自宅にしてしまったばっかりに、いつまでも会社関係の書類が家に届くというのはよくある話です。
怖いのは、大事な書類を見落としてしまったり、うっかり処分してしまうことです。
早いこと、会社に書類が届くように変更しておきましょう。