マイナンバーの通知から1年が経ちました。
しかし、
つまり普及率は5%くらいということです。
子供や赤ちゃんはマイナンバーカードを作らないとしても少な過ぎます。
まだ1年ですので今後どうなるかわからないですが、
そして今回、
マイナンバーカードはこんな時に作るとよい
引越しを考えている時
引越しとなると賃貸契約の際に住民票や課税証明書が必要とな
マイナンバーカードを作っておけばこれらを役所に行かずにコンビ
さらに市区町村によっては、
大阪市の場合には、
また、平成27年の10月頃にマイナンバーの通知がされましたが、
これを使って申請すれば簡単にマイナンバーを作れるのですが、引越ししてしまったらこの申請書をそのまま使うことができません
引越し先の役所で新しい申請書をもらう必要がありますので引越し
なお、申請からマイナンバーカードの取得までは、長いと1〜
別の用事で撮影した証明写真が余っている時
マイナンバーカードの申請には「郵送」「パソコン」「スマホ」
もし、手元に証明写真が余ってるなら断然、郵送がオススメです。
郵送は写真を貼って、名前書いて、ポストに投函するだけです。
郵便代も無料です。
一方、パソコン又はスマホでの申請は、
証明写真が余っていないなら写真代のかからないこの方法でもいい
なお、郵送の封筒を使える期限が平成29年10月までですので、それまでに申請手続きをしてしまいましょう。
運転免許証を持っていない場合
運転免許証がない人は、
保険証の提示で済む場合もありますが、
マイナンバーカードには運転免許証と同様、顔写真が付いていますのでその提示だけで身分証として使うことができます。
また免許証は3年又は5年ごとに更新が必要ですが、マイナンバーカードは原則10年ごとの更新です。
1度カードを作成しておけば、面倒な更新も10年に1回で済みます。
平日の時間に余裕のある時
マイナンバーカードの申請後、カードを受け取るためには本人が直接役所に出向く必要があります。
役所での受取りは当然平日の開庁時間しかできません。
普通のサラリーマンは平日の昼間に自分の住んでいる市の役所に行くことなどできません。
カードの受取りのためにわざわざ有給を使うのも馬鹿らしいです。
また、一定の場合には代理人の受取りも可能のようですが、その一定の場合とは病気や身体の障害などの理由であり、時間がなくて行けないというだけでは代理人受取りはできないようです。
さらに、カード受取りの期限はカード交付の通知書が来てから1か月くらいのようです。
(私の場合交付の通知書が11月末くらいに届いて、受取り期限は12月28日になっていました。)
期限がこんなに短いと、カードの申請をしたけど期限までに取りに行けない人も多いのではないでしょうか。
平日に時間の取れる自信がないなら、マイナンバーカードを申請すべきではありません。
※追記
最近では土日にマイナンバーカードを受け取れるようにしている市町村もあるようですので、確認してみて下さい。
実際のマイナンバーカード申請手続き
私の場合は郵送によりカードの申請をしました。
この申請書に署名して、ハンコを押して、証明写真を貼るだけで5分もかかりません。
さらに添付されている封筒で郵送できるのでタダで送れます。
10月13日に申請のための書類を郵送して、カード交付の通知書が届いたのは11月の末頃でした。
マイナンバーカードを作成できるようになってから1年近く経ちますが、いまだにカード作成に1か月以上かかってしまうのには驚きました。
届いた通知書がこれです。
この通知書、マインナンバー通知カード、本人確認書類(免許証など)、住基カード(あれば)を持って本人が直接、役所に取りに行かなければなりません。
そして通知カードと住基カードは回収されてしまいます。
これと引き換えにマイナンバーカードをゲットです。
カードの引き取り期限は約1か月なので、その間に平日の開庁時間に時間を作って住所地の役所に行く必要があります。
マイナンバーカード作成の中で、これが一番やっかいだと思います。
平日に休めないサラリーマンにとっては、マイナンバーカードはいつまでたっても受け取りができないままとなってしまいます…。
終わりに
今回マイナンバーカードを作ってみましたが、作ってよかったと思います。
時期的に住民票などの書類が必要となることが多かったので、コンビニで交付を受けられるのは非常に便利でした。
あまり評判の良くないマイナンバー制度ですが、制度に文句ばかり言っていてもどうにもなりません。
せっかくの便利な面を利用してみるのもいいのではないでしょうか。